長崎大学学術研究成果リポジトリ運用指針
制定:平成19年2月7日
改訂:平成24年6月29日
附属図書館運営会議承認
(長崎大学学術研究成果リポジトリ)
1. 長崎大学附属図書館は、長崎大学(以下「本学」という)において作成された電子的な学術研究成果を収集し、長崎大学学術研究成果リポジトリ(以下「リポジトリ」という)に恒久的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすものとする。
(登録)
2. 登録対象となる学術研究成果は、次に掲げる各号の要件を満たすものとする。
- 学術的な研究成果等の知的生産物であること
- 本学において、その主要な部分が作成されたものであること
- 電子的フォーマットで作成されているもの
- ネットワークを通じて配信できるもの
- 公開することについて問題を生じないもの
(登録者)
3. リポジトリに学術研究成果を登録できる者(以下「登録者」という)は以下のとおりとする。
- 本学に在籍する、または在籍したことのある教職員及び大学院生
- その他、附属図書館長が認めた者
(登録及び登録の代行)
4. 登録者は、リポジトリの登録システムを通じて、自らが作成した、もしくは作成に関わった学術研究成果を登録することができる。また、登録者は、この登録の代行を所定の手続きにより附属図書館に依頼することができるものとする。なお、登録の代行を依頼しない場合には、別紙の「長崎大学学術成果リポジトリ登録者申請書」を附属図書館長に提出する。
(登録された学術研究成果の利用)
5. 附属図書館は、以下の方法により、リポジトリに登録された学術研究成果を利用する。
- 当該学術研究成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。
- ネットワークを通じて、(1)の複製物を不特定多数に無料で公開(送信)する。
- 保存及び利用可能性の維持のための複製・媒体変換を行う。
6. ネットワークを通じて学術研究成果を利用する者は、著作権法で定める私的使用、引用等の範囲を超えて利用しようとする場合、著作権者の許諾を得なければならない。
(学術研究成果の著作権と利用許諾)
7. 学術研究成果の著作権が登録者のみに帰属している場合は、登録者は、附属図書館に対し、5.に掲げた利用を無償で許諾する。
8. 学術研究成果の著作権が登録者を含め複数の者に帰属している場合は、登録者は、附属図書館に対し、5.に掲げた利用を無償で許諾することについて、他の著作権者から同意を得ておかなければならない。
9. 学術研究成果の著作権が登録者以外に帰属している場合は、登録者は、附属図書館に対し、5.に掲げた利用を無償で許諾することについて、著作権者から同意を得なければならない。なお、著作権者があらかじめ許諾の方針を示している場合にはこれを要しない。
10. 学術研究成果がリポジトリに登録された後も、著作権が附属図書館に移転されることはなく、著作権者の下に留保される。また、登録された学術情報等の内容に関する責任は著作者が負うものとする。
(学術研究成果の削除)
11. 附属図書館は、以下の場合に、リポジトリに登録された学術研究成果を削除することができる。
- 登録者が、理由を付して削除の申請を行い、附属図書館長が承認した場合
- 公序良俗に反する、盗用・剽窃による成果である、または内容が著しく不適切である等の理由により、附属図書館長が削除を決定した場合
(その他)
12. 本運用指針に定めのない事項については、関係者間で協議するものとする。
(免責事項)
13. 登録コンテンツに関し係争が生じた場合、登録資格者及び著作権者が誠実に解決するものとする
付則
この運用指針は、平成19年2月7日から施行する。